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就業と失業の基準を見直し 労働・社会保障部
労働・社会保障部はこのほど、就業と失業の概念を見直し、労働報酬が現地の都市住民の最低生活保障基準よりも低い場合、失業とみなすことを決定した。2003年は都市部の失業率を4.5%以下に止めることを目標としている。
新しい基準によると、「失業者」とは(1)法定労働年齢に達し(2)勤務能力がありながらも(3)無職で(4)就業を希望しているが就職できない人を指す。一定の社会労働に従事していても、労働報酬が現地の都市住民の最低生活保障基準よりも低い場合は、失業とみなされる。
さらに新しい基準では、「就業者」は(1)男性が16〜60歳、女性が16〜55歳の法定労働年齢で(2)一定の社会的経済活動に従事し(3)合法的に労働報酬または経済収入を得ている人を指す。このうち、労働報酬が現地の最低給与基準以上であれば、「十分な就業」とみなされる。(1)労働時間が法定労働時間よりも短く(2)労働報酬が現地の最低給与基準より低いが、都市住民の最低生活保障基準より高く(3)本人がさらに多くの仕事を望む場合、「不十分な就業」とみなされる。
中国の都市部の失業率は近年、徐々に上昇。1999〜2000年の失業率は、常に3.1%前後を保っていたが、2001年は3.6%まで増加。2002年末は4%、2003年第1四半期末は4.1%に達した。年内は失業率を4.5%以下に抑えることが目標。就業と失業の基準が見直されたことで、失業率の統計に一定の影響が表れると考えられる。
「人民網日本語版」2003年5月13日
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